前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百二十八条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者 又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。