前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官 又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百二十四条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をしなければならない。
この場合には、第百六十七条の二の規定を準用する。
第二百七条の二 及び第二百七条の三の規定は、第一項の請求について準用する。
この場合において、
第二百七条の二中
「勾留を」とあるのは
「第百六十七条第一項に規定する処分を」と、
同条 並びに第二百七条の三第三項 及び第五項中
「勾留状」とあるのは
「鑑定留置状」と、
第二百七条の二第二項中
「前条第五項本文の規定により」とあるのは
「第二百二十四条第二項前段の規定により第百六十七条の場合に準じて」と
読み替えるものとする。