検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合 又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一
号
二
号
人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
逮捕の現場で差押、捜索 又は検証をすること。