刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百五十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類 及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。