刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百五十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違 又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。

○2項

共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。


この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。