検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百五条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
第一項 及び第二項の時間の制限内に勾留の請求 又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。