刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百八十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。