弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製 その他証拠の全部 又は一部をそのまま記録した物 及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百八十一条の三
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正