刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百八十一条の三

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等複製 その他証拠の全部 又は一部をそのまま記録した物 及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。