裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合 並びに第百五十七条の六第一項 及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官 及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。
この場合には、供述終了後 被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合 並びに第百五十七条の六第一項 及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官 及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。
この場合には、供述終了後 被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。