被告人 又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続 又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第二百八十一条の五
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下 この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益 その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。