被告人 若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続 又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
一
号
二
号
当該被告事件の審理 その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
当該被告事件に関する次に掲げる手続
イ
ロ
ハ
ニ
チ
リ
第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
第三百五十条の請求があつた場合の手続
上訴権回復の請求の手続
ホ
再審の請求の手続
ヘ
非常上告の手続
ト
第五百条第一項の申立ての手続
第五百二条の申立ての手続
刑事補償法の規定による補償の請求の手続