死刑 又は無期 若しくは長期三年を超える懲役 若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百八十九条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。