拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
長期三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合 及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、前項後段の例による。