刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百八十八条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない

○2項

裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。