被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百八十八条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。