五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金 又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。
ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金 又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。
ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。