検察官は、告訴、告発 又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人 又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人 又は請求人にその理由を告げなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百六十一条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号