刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百六十七条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法昭和二十三年法律第百四十七号第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会 又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起 及び その維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。