裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会 又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起 及び その維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第二百六十七条の二
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正