1項 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合 又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部 又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。