第二百六十二条第一項の請求についての審理 及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百六十五条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
この場合には、受命裁判官 及び受託裁判官は、裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。