刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

三十万円刑法暴力行為等処罰に関する法律 及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円以下の罰金、拘留 又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居 若しくは氏名が明らかでない場合 又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。