三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留 又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居 若しくは氏名が明らかでない場合 又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百十七条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正