現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百十二条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一
号
三
号
犯人として追呼されているとき。
二
号
贓物 又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器 その他の物を所持しているとき。
身体 又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四
号
誰何されて逃走しようとするとき。