刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、死刑 又は無期 若しくは長期三年以上の懲役 若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。


この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。


逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

○2項

第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。