刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百四十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

犯人の性格、年齢 及び境遇、犯罪の軽重 及び情状 並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。