刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百四十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴 又はその取消は、第二百四十一条 及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。


日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条 又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴 又はその取消も、同様である。