刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴 又はその取消は、第二百四十一条 及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。
日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条 又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴 又はその取消も、同様である。
刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴 又はその取消は、第二百四十一条 及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。
日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条 又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴 又はその取消も、同様である。