訴訟に関する書類 及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第五十三条の二
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
訴訟に関する書類 及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用しない。
訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。
この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、
同法第十四条第一項中
「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、
及び同法第十六条第一項第三号中
「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、
「国の機関」
とする。
押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。