刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月 又は年で計算するものは、初日を算入しない。


但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。

○2項

月 及び年は、暦に従つてこれを計算する。

○3項

期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日 又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。


ただし、時効期間については、この限りでない。