刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。

一 号
被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 号

被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。