刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居 又は事務所の所在地と裁判所 又は検察庁の所在地との距離 及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。

○2項

前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない