刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五百三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第五百条 及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。

○2項

第三百六十六条の規定は、第五百条 及び前二条の申立て 及びその取下げについてこれを準用する。