第五百条 及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第五百三条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
第三百六十六条の規定は、第五百条 及び前二条の申立て 及びその取下げについてこれを準用する。