検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索 又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索 又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成 若しくは変更をした電磁的記録 又は当該電子計算機で変更 若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機 又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機 又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
第一項の令状は、検察官の請求により、これを発する。
検察官は、第一項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由 及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態 その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。