刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二章 裁判の執行に関する調査

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時04分


1項
検察官 及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
1項

検察官 又は裁判所 若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。


ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。

2項
検察官 又は裁判所 若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
1項

検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索 又は検証をすることができる。


この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

2項

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成 若しくは変更をした電磁的記録 又は当該電子計算機で変更 若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機 又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機 又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

3項

第一項の令状は、検察官の請求により、これを発する。

4項

検察官は、第一項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由 及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態 その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。

5項
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
1項

前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ 若しくは印刷させるべき電磁的記録 及びこれを記録させ 若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体 若しくは物、検証すべき場所 若しくは物 又は検査すべき身体 及び身体の検査に関する条件、有効期間 及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索 又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨 並びに発付の年月日 その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

2項

前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

3項

第六十四条第二項の規定は、前条第一項の令状について準用する。


この場合において、

第六十四条第二項
被告人の」とあるのは
「裁判の執行を受ける者の」と、

被告人を」とあるのは
「その者を」と

読み替えるものとする。

1項

裁判所 又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、記録命令付差押え、捜索 又は検証をすることができる。


この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

2項

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成 若しくは変更をした電磁的記録 又は当該電子計算機で変更 若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機 又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機 又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

3項

前条の規定は、第一項の令状について準用する。


この場合において、

同条第一項
裁判官」とあるのは
「裁判長 又は裁判官」と、

同条第二項
前条第二項」とあるのは
次条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

検察官 又は裁判所 若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者 その他の者が遺留した物 又は所有者、所持者 若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

1項

第九十九条第一項第百条第百二条から第百五条まで第百十条第百十条の二前段、第百十一条第一項前段 及び第二項第百十一条の二前段、第百十二条第百十四条第百十五条第百十八条から第百二十条まで第百二十一条第一項 及び第二項第百二十三条第一項から第三項まで 並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条 及び前条の規定によつてする押収 又は捜索について、第百十条第百十一条の二前段、第百十二条第百十四条第百十八条第百二十九条第百三十一条第百三十七条から第百四十条まで 及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。


この場合において、

第九十九条第一項
証拠物 又は没収すべき物」とあり、
及び第百十九条
証拠物 又は没収すべきもの」とあるのは
「裁判の執行を受ける者 若しくは裁判の執行の対象となるものの所在 若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの 若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物 又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物 若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において 執行官による取上げの対象となるべきもの」と、

第百条第一項第百二条第百五条ただし書 及び第百三十七条第一項
被告人」とあり、
並びに第二百二十二条第六項
被疑者」とあるのは
「裁判の執行を受ける者」と、

第百条第二項 並びに第百二十三条第一項 及び第三項
被告事件」とあり、
並びに第百条第三項ただし書中
審理」とあるのは
「裁判の執行」と、

第二百二十二条第七項
第一項」とあるのは
第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と

読み替えるものとする。

2項

第百十六条 及び第百十七条の規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え 又は捜索について準用する。

3項

検察官は、第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができる。

4項

前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があつたものとする。


この場合において、当該押収物は、還付することを要しない。

5項

前二項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

6項

第九十九条第一項第百条第百二条から第百五条まで第百八条第一項から第三項まで第百九条第百十条第百十条の二前段、第百十一条第一項前段 及び第二項第百十一条の二前段、第百十二条第百十三条第三項第百十四条第百十五条第百十八条から第百二十一条まで第百二十三条第一項から第三項まで 並びに第百二十五条の規定は、裁判所 又は裁判官が前二条の規定によつてする押収 又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで第百九条第百十条第百十一条の二前段、第百十二条第百十三条第三項第百十四条第百十八条第百二十五条第一項から第三項まで 及び第四項本文、第百二十九条第百三十一条第百三十七条から第百四十条まで 並びに第二百二十二条第四項 及び第五項の規定は、裁判所 又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。


この場合において、

第九十九条第一項
証拠物 又は没収すべき物」とあり、
及び第百十九条
証拠物 又は没収すべきもの」とあるのは
「裁判の執行を受ける者 若しくは裁判の執行の対象となるものの所在 若しくは状況に関する資料 又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、

第百条第一項第百二条第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項 及び第百三十七条第一項
被告人」とあるのは
「裁判の執行を受ける者」と、

第百条第二項 並びに第百二十三条第一項 及び第三項
被告事件」とあり、
並びに第百条第三項ただし書中
審理」とあるのは
「裁判の執行」と、

第百二十五条第四項ただし書中
裁判所」とあるのは
「裁判所 又は第五百十三条第六項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、

第二百二十二条第四項
検察官、検察事務官 又は司法警察職員」とあるのは
「検証状を執行する者」と

読み替えるものとする。

7項

第百十六条 及び第百十七条の規定は、裁判所 又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え 又は捜索について準用する。

8項

第七十一条の規定は、第五百十一条第一項の令状の執行について準用する。

9項

第四百九十九条第一項第三項 及び第四項の規定は、第一項 及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第一項の規定による押収物の還付について準用する。


この場合において、

第四百九十九条第三項
前二項」とあるのは、
第五百十三条第九項において準用する第一項」と

読み替えるものとする。

10項

第四百九十九条第一項の規定は、第一項 及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第三項の規定による交付 又は複写について準用する。

11項

前項において準用する第四百九十九条第一項の規定による公告をした日から六箇月以内前項の交付 又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

1項
検察官 又は裁判所 若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者 その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳 若しくは翻訳を嘱託することができる。
1項

前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。

2項

検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。

3項

裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所 若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。

4項

第百三十一条第百三十七条第百三十八条第百四十条 及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可 及び前項の許可状について準用する。


この場合において、

第百三十七条第一項
被告人」とあるのは
「裁判の執行を受ける者」と、

第百六十八条第二項
被告人の氏名、罪名」とあるのは
「裁判の執行を受ける者の氏名」と

読み替えるものとする。

1項

検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査 又は同条第二項第五百九条第五百十二条 若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。