刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五百二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判の執行を受ける者 又はその法定代理人 若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。