罰金 又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第五百五条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正