刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五百八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官 又は裁判所 若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。


ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。

2項
検察官 又は裁判所 若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。