第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段 及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十条まで、第百二十一条第一項 及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで 並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条 及び前条の規定によつてする押収 又は捜索について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで 及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
この場合において、
第九十九条第一項中
「証拠物 又は没収すべき物」とあり、
及び第百十九条中
「証拠物 又は没収すべきもの」とあるのは
「裁判の執行を受ける者 若しくは裁判の執行の対象となるものの所在 若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの 若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物 又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物 若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において 執行官による取上げの対象となるべきもの」と、
第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書 及び第百三十七条第一項中
「被告人」とあり、
並びに第二百二十二条第六項中
「被疑者」とあるのは
「裁判の執行を受ける者」と、
第百条第二項 並びに第百二十三条第一項 及び第三項中
「被告事件」とあり、
並びに第百条第三項ただし書中
「審理」とあるのは
「裁判の執行」と、
第二百二十二条第七項中
「第一項」とあるのは
「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と
読み替えるものとする。