正当な理由がなく、第五百九条第一項 又は第五百十一条の二第一項の規定による電磁的記録提供命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第五百十三条の二
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の罰金刑を科する。