刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五百十二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官 又は裁判所 若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者 その他の者が遺留した物 又は所有者、所持者 若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。