刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五百十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。

2項

検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。

3項

裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所 若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。

4項

第百三十一条第百三十七条第百三十八条第百四十条 及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可 及び前項の許可状について準用する。


この場合において、

第百三十七条第一項
被告人」とあるのは
「裁判の執行を受ける者」と、

第百六十八条第二項
被告人の氏名、罪名」とあるのは
「裁判の執行を受ける者の氏名」と

読み替えるものとする。