刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五百十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査 又は同条第二項第五百九条第五百十二条 若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。