検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査 又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条 若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第五百十六条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号