刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五百十四条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項
検察官 又は裁判所 若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者 その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳 若しくは翻訳を嘱託することができる。