検察官 又は裁判所 若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者 その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳 若しくは翻訳を嘱託することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第五百十四条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号