刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五百十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ 若しくは印刷させるべき電磁的記録 及びこれを記録させ 若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体 若しくは物、検証すべき場所 若しくは物 又は検査すべき身体 及び身体の検査に関する条件、有効期間 及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索 又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨 並びに発付の年月日 その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

2項

前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

3項

第六十四条第二項の規定は、前条第一項の令状について準用する。


この場合において、

第六十四条第二項
被告人の」とあるのは
「裁判の執行を受ける者の」と、

被告人を」とあるのは
「その者を」と

読み替えるものとする。