訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部 又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第五百条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。