刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第五百条の四

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。

一 号

第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。

二 号

訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき

三 号

訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。