刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第八十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、逃亡し 又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により 又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類 その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。


但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない