裁判所は、逃亡し 又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により 又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類 その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
裁判所は、逃亡し 又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により 又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類 その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。