勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第八十二条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹 その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止 若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。