刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第八十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。


その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。