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刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 :
刑訴法
第八十六条
@
施行日
: 令和六年五月十五日 ( 2024年 5月15日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
刑事訴訟法
第八十六条
1項
同一の勾留について
第八十二条
の請求が
二以上
ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。
その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを
却下しなければ
ならない。