刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第六十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げ これに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。


但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。