刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第六十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。

○2項

被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。


この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。

○3項

前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。