刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第六十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条第六十五条第六十六条 及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。