裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条 及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第六十九条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正