被告人の召喚、勾引 又は勾留は、召喚状、勾引状 又は勾留状を発してこれをしなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第六十二条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正